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行政サービス

産前・産後休暇について

カテゴリ 妊娠から出産まで - 仕事を続けたい

正社員・パートといった雇用形態にかかわらず、母性保護の観点から、出産を予定している女性労働者は、請求すれば出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)から産前休暇を取得できますし、産後は8週間の休業が認められます。職場の請求方法を確認して手続きしましょう。

※詳しくは愛媛労働局ホームページ「働きながらお母さんになるあなたへ」をご覧ください。

http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukinntou/k_kinto/2100305.html